長崎の心療内科 もとやま心のクリニック [お知らせ] こころを支える医療制度について

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お知らせ

こころを支える医療制度について

(2015年02月03日掲載)

うつ病や職場不適応などの精神的な不調により、やむをえず休職せざるをえないことがあります。治療が長期にわたってしまう場合、病状そのものについての心配とともに、経済的な不安を抱くことも自然なことであります。そうなりますと、本来必要なはずの休養や治療自体を諦めてしまうこともあるかもしれません。そうした不安を少しでも軽減し、療養に専念することを支える、当院で取り扱いのある制度をご紹介いたします。いずれの制度も、主治医の意見書が必要となりますので、窓口にてご相談ください。

(T)傷病手当金

傷病手当金とは、雇用労働者が加入している健康保険の「保険者」から支給されるもので、病気や怪我のために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。この場合の「保険者」とは、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「健康保険組合」のことで、支給の条件は、@業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、A仕事に就くことができないこと、B連続して3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、C給与の支払いがないことです。支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額で、その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。また、退職となってしまった場合でも、次の2点を満たしている場合には、引き続き、残りの期間について支給を受けることができます。@退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 があること、A保険の資格喪失時(つまり退職時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていることが継続給付の条件となります。詳細につきましては、ご自身が加入している「保険者」にご確認ください。

(U)自立支援医療制度

公的医療保険による通院医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。うつ病などの精神疾患で、通院による治療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。なお、現在病状が改善していても、その病状を維持し、かつ再発を予防するために、通院医療を継続する必要のある場合は、精神通院医療の対象となります。所得に応じて1か月あたりの自己負担額を決定するのですが、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところがおおむね1割程度に軽減されます。ただし、公的医療保険が対象とならない治療および投薬の費用、精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外となります。詳細につきましては、長崎こども・女性・障害者支援センターおよび市町村の担当窓口(障害福祉課・保健福祉課など)にご確認ください。

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